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安くて、安全で、快適な家を 作りたい

家を、安く、安全に、快適に改築をめざす おやじの奮闘記

たかが塀されど塀

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悩む

自分の土地なのに

自分の土地ではない

 

 

まるでクイズのようです

 

クイズのようですが

実際にある問題です。

 

この部分は約1坪あります。

 

入り口の道の半分にコンクリート

頑丈な塀が建っています。

 

塀の半分は削岩機で削られた跡があります。

でも途中で工事は止めています。

 

塀に後ろに電柱が建っています。

九電からは電柱の使用料は振り込まれてきます。

 

境界杭は塀の端で打たれています。

 

明らかに隣の土地という事になります。

 

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半分壊された塀

自分の土地なのに人の土地

 

何故こんなことが起こったのでしょう

 

口約束は契約ではありません

 

口約束で親同士が決めていたのと

相続をした時にきちんと

自分の土地と主張しなかったからです。

 

土地所有者になるお姉さんは遠くに

住んでいるので

 

隣地境界線を決める時に本人ではなく

妹に隣地確認をお願いしたそうです。

 

土地家屋調査士は昔の登記図に従って

隣の人に隣地境界を確認したそうです。

 

妹さんも自分の土地ではないし

決められているならという事で

その塀の部分は隣の所有地と思い

隣地境界線をOKを出しました。

 

そんなの本人じゃなければ無効だろう

と思われるかも知れませんが

 

土地境界確認についてのお願い(立会い願い)

 

結論は委任状があれば有効となります。

 

それが後で大きな問題となります。

 

家を建てるには道路が必要

 

ここの土地は400坪くらいあります。

家は6軒くらい建てられます。

 

2項道路の規定でいけば6軒建てると

幅12mの道路が必要になります。

 

ここには奥に家があり道路に面している

部分と面していない部分ができます。

 

2項道路と言って公道ではない道路です。

www.freedom.co.jp

 

2項道路を位置指定道路に変更すれば

1軒に2m幅が無くても建てられる

ので位置指定道路に変更すれば良いのですが

手間とお金がかなりかかります。

 

antenna-re.com

 

こう言う理由から間口が

非常に大事になるのです。

 

間口が4m広くなれば

2軒余計に建てられます。

 

先程の塀も4.5mありますので

取り壊せばかなりのメリットとなります。

 

善意の第三者には勝てません

 

しかし、土地はもう

自分の物ではありません。

 

もし知っていても相手は

多分

自分は相続を受けただけで

何も知らないというでしょう

 

善意の第三者という事になります。

 

相手がOKと言って承諾しない限り

自分の物なのに他人の物なのです。

 

それではどうするか

 

まず隣の人に相談に行きます。

 

相手も出来る事なら売ろうとします。

 

ここは1坪15万円位なので

15万円位の取引となります。

 

この1坪は大きな1坪となります。

 

相手がこのことを了解しなければ

買うしかありません。

 

自分の土地を買うのですから

理不尽な事ですが仕方ありません。

 

しかしそれとは別にお金が出ていきます。

 

司法書士代と土地家屋調査士代がかかります。

 

土地の件は口約束では

決めたらいけません。

 

その時は覚えているでしょうが

代が変われば全て忘れているでしょう。

 

必ず手続きをして下さい。

子孫の為に禍根を残さない為です。

 

 

 

臭い物には蓋

お茶を濁す

誹謗柵を講じる

 

一時しのぎは止めましょう

 

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